放置車両のご相談なら「放置自動車110番」へお任せください!
月極駐車場・コインパーキング・コンビニ等商業施設の駐車場、その他の私有地等々で、
所有者の連絡先が分からないまま、車だけが何カ月も放置され、
「撤去費用にいくらかかるのか?」「勝手に撤去して後で トラブルにならないか?」
という問題を「放置自動車110番ビッグエイト」が依頼者様と一緒に解決していきます。
万が一のトラブルに際し、弊社が前面に立って依頼者様をお守りするプランもございます。
放置車両・迷惑駐車にお困りの方へ
月極駐車場・コインパーキング・コンビニ等商業施設の駐車場、その他の私有地等々で、このようなお悩みありませんか?
- ■月極駐車場やコインパーキングを管理しているが、借主が車両を放置したまま行方不明
- ■商業施設や病院の駐車場に車両が放置されており所有者も不明
- ■コンビニを経営しているが、駐車場に何ヶ月も車両が放置されている
- ■所有者の親族が亡くなり、そのまま車両を放置されてしまった
撤去の流れ
弊社ではステップ1~4の手順で車を撤去していきます。
ステップ1「警察に確認」
まずは、警察に連絡し事件性の有無を確認します。
ステップ2「警告書を貼る」
車の持ち主に対して車を撤去するよう告知します。
ステップ3「所有者の調査」
陸運局で現在登録を申請して所有者を確認します。
ステップ4「車の撤去」
専門業者にて放置車両の撤去を行いましょう。
放置車両の撤去事例
東京都大田区のコインパーキングに放置された軽トラックです。 2018年10月に停められたままでした。当社への相談をいただいたのは... 続きを読む
車の所有者は認知症を患っていました。 駐車場の管理者さんが自宅を訪ねても、不在のようだったので、当社への依頼となりました。 住... 続きを読む
建物の立替えるため、駐車場に停まったままになっていた所有者不明の車の処分を依頼されました。 放置期間は少なく見積もっても8年以上... 続きを読む
放置車両の解体処分について
当社で撤去した放置自動車は一定期間保管した後、最終的に解体します。自動車の解体には行政の許可が求められ、廃車が不法投棄されたり、解体工場から廃油・廃液等の公害物質が流れ出ることを防ぐ仕組みが確立されています。
昨今の環境への配慮を受けて当社での取り組みをご紹介します。
» 車の解体と環境への配慮
放置車両に関するよくあるご相談
撤去費用って高くないの?
弊社は車専用のリサイクル工場を運営しております。通常のレッカー屋さんとは異なり、撤去・廃棄費用で利益を出す会社ではないため、安価な撤去費用で対応しています。また、車を解体した後は正規の解体証明書を発行します。
放置車両の撤去の流れ放置された車を勝手に撤去して大丈夫なの?
「放置車両」を撤去する場合には、
「その車には市場価値があるか?」
「車検が切れてどれくらいになるか?」
「放置されてどれくらいの期間が経過したのか?」
「所有者との連絡は取れているのか?」
などの要素を総合的に判断し、弊社の経験を踏まえた上で、お客様のご相談に対応しています。
安易に車を撤去した後で、所有者から言いがかりをつけられ、
「撤去した車を返せ」
「損害額を弁償しろ」
等と言われ、裁判沙汰になる可能性もゼロではありません。
まずは以下の作業を行ない、「正当な理由があって車を撤去・廃棄した」と主張できる証拠を残します。
1.所有者を探す努力をする
- 警察に事件性の有無を確認する。
- 登録事項等証明書・住民票を取り寄せて、所有者の氏名・住所を確認する等。
2.撤去の告知を行なう
- 車に貼り紙を貼りで車の撤去を促す。
- 所有者に内容証明を送る等。
3.車を撤去する正当な理由は?
- 日付の付いた写真等で長期間車が放置されている証拠を残す。
- 放置されたことによる損害額を算出等。
4.車の価値がないことを確認
- 車の内部・外部を写真で保存する。
- 車の状態・車検の有無・年式等から市場価格 がないことを確認する等。
もし撤去した後から車の所有者が出て来てトラブルになったら?
撤去を行う根拠は、所有者のない車両について、民法239条(無主物の先占)により、依頼者様にて所有権を取得され、依頼者様の依頼により撤去を行うこととするものです。
コンプライアンスの観点より、長期間放置され、所有者のないことが明らかな車両について、さらに、車両に警告書を貼付する、もとの所有者の住所(転居先を含む。)を調査する、もとの所有者に書面での通知を行なう等を行ない、所有権のない車両であることについての調査を行った上で状況によっては顧問弁護士の指導を受けながら撤去の判断を行なっています。
「もし撤去した後から車の所有者が出て来てトラブルになったらどうしよう」
という不安が放置車両を撤去した後も続く方もいらっしゃるかもしれません。
その不安を取り除いていただくために、弊社では通常の撤去費用に加えて
万が一、所有者から言いがかりを付けられた場合でも、弊社の顧問弁護士の指導を仰ぎながら、車の持ち主への対応をするサービスを行なっています。
依頼者様は車の所有者に対して「この件はビッグエイトを通してくれ。全部任せてある。」の一点張りで問題ありません。
(ただし所有者が滞納した金額の回収は、依頼者様の側で行なっていただきます。)
その他の放置自動車に関するよくあるご質問は下記ページにてご覧いただけます。
放置自動車FAQ
その他のケース
月極め駐車場等、賃借人の氏名を把握して いる車を撤去する場合長期間使用していない自分・親族・知人名義の車を廃車
放置自動車バスターの一口メモ
当社にご相談される駐車場管理者の皆様のお立場からしますと、
『駐車代を滞納された上に、乗り捨てられた車を勝手に撤去も出来ない』
その上、『車の撤去代も負担しなくてはいけない』
という踏んだり蹴ったりの状況です。お察しします。。。
しかし、長年放置自動車バスターとして、車の持ち主の事情も知ると、必ずしも無責任で自分勝手な人だけではないことが分かります。
『一口メモ』ではそんなエピソードもご紹介いたします。
株式会社 大八商會
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- 〒132-0001
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- 0120-910-304
- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
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