私有地に放置された車の撤去(東京都 練馬区)
周囲は車通りの少ない閑静な住宅地。その中の一軒家の駐車場に車が停められていました。この家は9月下旬には売却する予定であり、この車が残ったままになっていると、
最悪の場合、契約違反となり高額な違約金を払わなくてはならない状況でした。
調査を進めていくと、実は親族の一人が車を停めていたことが分かりました。
親族間での交流が全くなかったことが、今回のトラブルにつながりました。
もし、撤去していたらもっと大きなトラブルにつながった可能性があります。
私有地に車が放置されていた場合、身内で勝手に停めた人がいないかどうかを確認してから当社に相談してください。
2014年09月01日
0120-910-304
最近の撤去実例
放置自動車110番
株式会社 大八商會
株式会社 大八商會
- 本社:
- 〒132-0001
東京都 江戸川区
新堀1-5-8 - Tel:
- 0120-910-304
- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
当社の新型コロナウィルス対策について