建物の建て替えに伴う放置自動車の撤去(神奈川県 横浜市鶴見区)
建物の立替えるため、駐車場に停まったままになっていた所有者不明の車の処分を依頼されました。
放置期間は少なく見積もっても8年以上。
依頼者様は、この土地・建物を先代から引き継いでいます。先代は駐車場賃貸借契約書を締結していませんでした。
年配方の世代では口約束で駐車場を提供することは珍しくなく、その方が亡くなったり、認知症を患ってしまうと、それを引き継いたご子息の方では対応しきれず、当社に依頼されることがあります。
今回のケースででは、遺言による相続でしたが、引き継いだ現在のオーナーは遠い親戚であり、駐車場の状況は全く分からないとのことでした。
早速、ナンバープレートの情報から所有者を特定しましたが、住所地は駐車場から目と鼻の先でした。このような場合、既に自宅はもぬけの殻だったり、自宅は取り壊されて更地や新しい家が建っているケースが少なくありません。
しかし、今回のケースでは本人が住んでいました。長期間放置した理由を尋ねると、
「今まではきちんと駐車場代を払っていた。」
「エンジンが故障してしまい、車を動かせなかった。
「先代のオーナーが亡くなって駐車場代の請求が来なかったのでそのままにしていた」
とのことでした。今回のオーナー様は
「車を撤去してくれればそれで良い」
とのことで、車の持ち主は滞納していた駐車場代を請求されることなく、車は撤去・解体されることになしました。
しかし、普通に計算すれば滞納した駐車場代は100万円以上!
いくら請求されていなかったとはいえ、車を置きっぱなしにするのもどうか?
というケースでした。
2018年10月03日
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株式会社 大八商會
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