記録簿の作成方法
もし、悪質な所有者が現れて、言いがかりをつけられても、相手の言いなりになってはいけません。
そのためには明らかに放置車両であっても、ある程度、客観的にその事実を証明できるように準備しておくことをお勧めします。
面倒かもしれませんが、下記を参考に記録簿を付けてください。
- 絶対に行なって欲しい項目
- 必ずしも行わなくて良い項目(ある方が望ましい)
下記の車両が捨てられたものである判断した経緯
車名:
登録番号:
車台番号:
- 令和
年
月
日
時より、この車が下記の住所に停められている。(車の写真)
住所: - 令和
年
月
日に
警察署に届出。担当者の
さんに確認しましたところ、この車に関して盗難届出は出ておらず、ひき逃げ等何らかの事件との関連性もないことを確認する。
※場合によっては担当した警察官から「この車は処分して良い」と(口頭で)許可してくれることがあります。
その場合も記録簿に残しておきましょう。 - 令和
年
月
日に警告書を貼り、車の所有者に警告を行なったが、
3週間以上が経過した月
日の時点でも何の連絡もない。
※駐車場経営の方等、急いでその場所から移動したい場合は、張り紙等で移動した旨を表示します。 - 令和
年
月
日、陸運局で「登録事項等証明書」を取り寄せ、所有者の氏名・住所を調べる。
- 令和
年
月
日、同住所に配達証明付内容証明を送るが、
月
日に転居先不明(受け取り拒否、受けっているが連絡が来ない)の通知を受け取った。
※所定のデータを送っていただければ弊社で代行できます。
(代行手数料は2,000円(税別)) - この車の車検は令和
年
月
日で切れていることが、フロントガラスのステッカーから確認できる。
※写真で記録を残しておくと良いです。 - 無断駐車されていた場所はコインパーキングであり、1日
円の使用料金がかかる。
既に日以上駐車されており、(弊社の迷惑料を含めると)
円以上の支払い義務が車の所有者にはある。
- 既にナンバープレートが前後とも外されており(車体番号が削られており)、継続してこの車を乗る意図が見られない。
※写真で記録を残しておくと良いです。 - 毎日車両の状態を確認しているが、人が乗り降りしたり、車が動いた形跡は見当たらなかった。
(人が住んでいる可能性がある場合には、警察が駐車違反を取り締まる時の要領で、
タイヤと地面にチョークで印をつけ、日付を書いて、写真で保管しておく方法があります) - この車の中古車としての価値を調査してもらった結果、中古車としての価値はない。
※車体に大きな傷・凹み等がある場合は、それを写真に撮ります。
※弊社では車両引取時に査定書を発行します。
※査定に必要なデータを前もって送っていただければ、事前に査定書をお作りします。 - 上記の理由からこの車は捨てられたものと判断し、令和
年
月
日に業者(社名:
)に撤去費用の見積もりを出してもらう。
- 令和
年
月
日に業者(社名:
)に車両を撤去してもらった。
- 撤去に際して、車内に残された物品の写真とリストを作成、高額と思われる物品は見当たらなかった。
0120-910-304