Step1 警察に確認
放置車両のナンバープレートの番号をお知らせください。
事件性の有無を確認します。
盗難・ひき逃げ等、事件性がある車の場合、警察が車両を引き上げることになるため、警察の指示に従って対処いたします。
しかし、ほとんどのケースでは、事件性が無く、車の持ち主が車を放置したまま、ゆくえをくらましてしまうケースです。
この場合、警察が車の持ち主の氏名・住所・電話番号を調べ、車を移動するよう‘連絡’してくれます。あくまでも’連絡’だけです。車の持ち主が引取りに来なくても、それ以上の対応はしてくれません。
個人情報保護の観点から持ち主の氏名・住所・電話番号は教えてくれませんし、民事不介入の原則から、警察は個人・法人の敷地に放置された車を撤去してくれません。
そこで、当社では独自に車の持ち主の住所・氏名を調査し、あとあとトラブルにならない方法で車を撤去していきます。
0120-910-304
最近の撤去実例
放置自動車110番
株式会社 大八商會
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