Step3 所有者の調査
陸運局で登録事項等証明書現在記録(以後「現在登録」)を申請し、
所有者の氏名・住所を確認します。
現在登録を弊社が申請しますので以下の情報をお送りください。
- 放置自動車の所在地の住所(駐車場の場合は駐車場番号も)
- 放置されてからの経過日数
- 車名、車の色、車の形状(セダン・ワゴン・トラック等)
- 車両の写真 4枚 下記参照
ナンバーの登録番号と車体番号の両方がわかる場合
(ボンネットを開けて車体番号が確認できる場合)は写真は不要です。
必要な情報を頂きましたら、7日以内に陸運局へ出向き、結果をお知らせします。料金は5,500円(税込)です。
弊社では所有者の住所・氏名の他に、その車の市場価値もお知らせします。
放置車両撤去の判断材料の1つにしてください。
放置車両の写真の取り方(参考)
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ナンバープレート部分を含めた前後 1枚ずつ
陸運局の係員がナンバーの数字を視認できるように撮影します。
また、放置自動車であることが分かるよう貼り紙が貼られていることが分かる写真も必要です。(ただし、貼り紙の文面がはっきりと映っていなくても構いません)
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後ろのナンバーは、封緘の有無が確認できる写真 1枚
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車の全体 1枚
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駐車場の全体が分かる周辺の写真 1枚
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ナンバーの番号がわかりづらいと、申請を受け付けてもらえない場合がございます。
※ナンバープレートが取られている場合は以下の写真を追加で撮影してください。
申請書に登録番号と車体番号を記入します。(費用は印紙代300円のみです)
ボンネットが開かず、車体番号を調べられない場合は以下の書面を提出します。
- 放置自動車の所在地が分かる地図(グーグルの地図でも可。駐車場の場合は位置も)
- 車両の写真(ナンバープレートの部分、車全体、周辺の写真)
- 身分証明書のコピー(運転免許証)等
- 依頼者の氏名・住所・電話番号、駐車場の住所、放置日数等を所定の用紙に記入。
放置車両の所有者の住所を特定
登録事項等証明書(現在登録)に記載された住所に、現在も住民票が残っているのかを
確認するために、役所に住民票を請求します。
以下の書類を用意すれば、弁護士や司法書士でなくても郵送で請求可能です。
○住民票の請求書(各市区町村でも発行されています)
○登録事項等証明書(現在登録)のコピー
○経緯書
○駐車場・賃貸借契約書コピー
○委任状(弊社へ依頼する場合)
※住民票は個人情報なので役所は簡単には出してくれません。
「自分の土地」で「放置車両」により「あきらかな損害を被っている」という証明が必要です。
駐車場賃貸借契約書や土地の登記簿謄本のコピーを求められることもございます。
役所によっては求められる書類が異なる場合もございます。一度は役所にご相談ください。
※車検証の住所から複数回、引越している場合はその回数分だけ住民票を請求します。
弊社に住民票の請求を依頼される場合は、別途料金が発生いたします。
放置車両の所有者に配達証明付内容証明郵便を郵送
所有者の住所が分かったら内容証明を送り、所有者に車の撤去・解体を行なう旨を通知します。
ここで所有者に連絡を取ったという証拠を作ります。
また、期日を決めて撤去する旨を所有者に伝えることで、所有者に心理的圧力を加えることができます。
所有者に処分代を請求すると色々と話がこじれる可能性があります。
やはりここでも、(ご不満はおありかと思いますが)撤去料金は自己負担することをお勧めします。
(後日、請求書だけ送って振り込んでくれれば儲けものというスタンスで臨みましょう)
内容証明郵便はネットで作成・申し込みできるため、ご自身での作成をお勧めします。
内容証明 - 日本郵便
弊社でも作成を代行できますが、その場合の料金は7,700円(税込)になります。
「放置車両を撤去」または「所在不明の所有者を相手方として裁判」
所有者の調査が完了した段階で以下の3つのケースが考えられます。
ケース1
・所有者から連絡があり、車を撤去する承諾が得られた。この場合は迷わず車両撤去をご依頼してください。
ケース2
・内容証明郵便を受け取ったことが確認できたが返事が来ない。・内容証明に記載した日付が過ぎても返事が来ない。
・該当者なしで内容証明が戻って来た。又は受け取り拒否された。
この場合も、車両の所有者が撤去解体を了承したものとみなすことができますが、判断に迷う場合は弊社にご相談ください。
万が一、所有者から言いがかりを付けられた場合でも、弊社の顧問弁護士が窓口になって、所有者対応をするサービスを行なっています。
ケース3
・放置された車がまだ新しく、高そうな車所在不明の所有者を相手方として、当該敷地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所へ
「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないます。
訴訟を提起して、自動車を競売する申立をして、弊社や管理者が落札した上で、車を自分名義を自分に変えると車を転売・処分できます。
この訴訟を弁護士さんに依頼すると約50万円、自分で手続きしても7万円前後の裁判費用と労力がかかります。
また、数ヶ月~半年間、その車両を保管しなくてはなりませんが、転売することで裁判費用を補てんできます。
放置車両のほとんどは年式が古く、状態も悪くて転売できません。
放置車両を撤去するための法律がきちんと整備されていないため、ケース3のように費用をかけて裁判するか、放置された側が多少のリスクを背負って、放置された車を撤去するかをお決めください。
弊社ではこれまでの豊富な経験から、
「このケースでししたら、車を撤去しても問題ありません」
「このケースは、所有者が現れるまでもう少し様子を見た方が良い」
「この車は市場価値が高いので裁判にした方が良い」
等のアドバイスをさせていただきます。
以下のフォームに必要事項をご入力の上、送信していただければ、撤去のお見積りや、車両を撤去する際のアドバイスをさせていただきます。
放置自動車バスターの一口メモ その1 『所有者』と『使用者』
車検証の所有者が『〇〇自動車』『〇〇信販会社』等、誰でも知っている会社となっていることがあります。
しかし、ほとんどの場合、それらの会社が車を引き取ってくれることはありません。
なぜなら、車の本当の持ち主は車検証の下に記載されている『使用者』だからです。
『所有者』が車を撤去してくれるのは、その『使用者』がローンを滞納して行方をくらましている等、ごく限られた場合のみです。
放置自動車バスターの一口メモ その2 『所有者の調査』
放置自動車の所有者が『実は亡くなっていた』というケースも少なくありません。
孤独死、自殺、病死等様々なケースがございます。
弊社が関係先に訪問する直前に車の持ち主が亡くなっていて、悲しみにくれている中でお話しをしなくてはならないこともございました。
私には霊感がなく(『鈍感』ならあります!)何も感じないのですが、車を撤去・解体する際にはお浄めの塩はまくようにしています。
ある程度、高級な車になりますと、相続の問題が発生します。
また、放置自動車の場合、配偶者と離婚していて、相続権が未成年の子供さんという場合もあります。
「車の持主の相続人は誰なのか」これを調べるにはかなり骨の折れる作業となります。
依頼者様と相談し、放置された車の価値も見極めながら、調査を行ないます。
株式会社 大八商會
- 本社:
- 〒132-0001
東京都 江戸川区
新堀1-5-8 - Tel:
- 0120-910-304
- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
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