Step4 車の撤去
専門業者に車の撤去を依頼します。
専門業者に放置車両の撤去を依頼する
放置自動車を撤去する際は、以前に撮影した写真と比較し、車が移動されていないか、中の荷物は動かされていないかの確認を行ないます。
※万が一、『人が住んでいる』『車を動かした形跡がある』等が確認できた場合には、
後々のトラブルを避け、安全に撤去するため、一旦作業を延期することがございます。
通常は2~3日前に予約を入れていただければご希望の日時に伺うことができます。
(3月や月末は早い時期に予約が埋まることがあります)
撤去作業を円滑に行なうため、放置車両の左右にはなるべく車を止めないようにしてください。
引き取らせていただいたお車は1か月以内に解体します。
撤去料金について
鍵の無い車の移動となるため、立地条件、タイヤのパンクの有無、車内のごみの有無などにより、料金は大きく異なります。
事前に駐車場住所、車の写真等を送っていただくことでお見積りいたします。
撤去料金の詳細
放置車両は一般の廃車手続きと異なり、車の所有者の印鑑証明書が取れません。
従いまして、以下の書類を車両の撤去時ご用意いただきます。
ご用意いただく書類
- 覚書
書面は弊社でご用意します。
認印を押していただきますのでお忘れなく。
会社等で外部に印鑑を持ちだせない場合は、書面の原本をダウンロードし、必要事項をご記入の上、引取当日にお渡しください。 - 認印
- 身分証明書のコピー
弊社からは引取証明書をお渡しします。
撤去した車両は、撤去後10日~30日で解体します。
ご要望があれば無料で解体証明書を発行します。
残置物のリストを作成
車を撤去した後で所有者が現われ、「車の中に高価な物品があったので弁償してくれ」という言いがかりをつけられないように車内に残された荷物のリストを作成します。
車内に入れない場合は、車を撤去してもらう際にリストを作成します。
残置物リストの作成
もし、車を撤去した後で、悪質な所有者が現われて、
「まだ程度の良い中古車なのに、どうして処分した!」
「車の中に高価な貴重品が入っていたのに、どうしてくれる!」
等の言いがかりをつけられても、相手の言いなりになってはいけません。
万が一、これらの言いがかりに対抗するために記録簿を作成し、
客観的に車の状態、放置車両を処分するに至った経緯を記録しましょう。
記録簿の作成方法
放置自動車バスターの一口メモ 『車内の荷物』
車を撤去する直前まで車内で生活をしていた方もいます。
そのような場合、いきなり車を撤去して、その人の生活の場を取り上げる訳にもいきません。もし、冬場に撤去してしまったら凍死させてしまう可能性もゼロではありません。
特に車内に毛布・飲料水等、生活の跡が感じられる荷物がある場合、何日か前に撮った写真と撤去日の写真とを見較べ、荷物の位置が変わっていたら、作業を一旦中止にすることもございます。
勿論、いつまでも放置したままにする訳にはいきませんので、依頼者様と相談の上、再度対策を立てていきます。
株式会社 大八商會
- 本社:
- 〒132-0001
東京都 江戸川区
新堀1-5-8 - Tel:
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- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
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