放置自動車110番 ビッグエイト
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車の持ち主に撤去の了解が得られる放置自動車の撤去・廃車方法

車の持ち主の了承が得られている放置車両の場合、以下の手順で撤去・廃車します。
放置車両の所有者確認」→「放置車両の状況確認」→「撤去費用のお見積り」→「撤去費用のお支払い」→「車両の解体と報告


車の持ち主の了解が得られていない放置自動車の場合、撤去・廃車方法が全く異なりますので、放置自動車をご参照ください。

放置車両の所有者確認

車検証上の所有者が、ご本人様の場合。

車の撤去・解体だけでなく、抹消登録手続き(ナンバープレートの返納手続き)も可能です。

車検証上の所有者は知人ままで、知人の了解は得られる場合。

この場合、「知人からの了解が得られる」ことが分かる書類をいただければ、車の撤去・廃車処分を行ないます。
抹消登録手続きに必要な書類を知人から得られれば、当社で抹消登録手続きすることも可能です。

車検証上の所有者は知人ままで、知人と連絡が取れず、売買契約書はある場合。

この場合、「知人からの了解が得られる」ことが分かる書類をいただければ、車の撤去・廃車処分を行ないます。
抹消登録手続きはできませんが、適正に解体することで、自動車税を止めることができます。

車検証上の所有者は知人ままで、知人と連絡が取れず、売買契約書はない場合。

放置車両とはいえ、持ち主の許可なく車を処分することで、トラブルになる可能性もございます。お電話(0120-910-304)にてご相談ください。

放置車両の状況確認

長期間放置されていますと、「バッテリーが上がっている」「エンジンがかからない」「タイヤの空気が抜けている」「鍵を紛失した」「タイヤ等一部の部品を外している。」等々、様々な状況が考えられます。
以下の情報をbig8@haisha.info又はLINEにてお送りください。

放置車両の写真

車の車名が分かるもの:放置自動車の価値をお調べします。
車内の残置物の様子:原則は依頼者様ご自身で処分していただきます。
タイヤ4本の写真等:タイヤの空気抜けや破損状態を確認します。

放置車両周辺の写真

現地で撤去作業を行なう充分なスペースがあるのかを確認します。
立体駐車場・マンションの敷地内等で、奥まった位置に車がある場合は、公道から車までの導線が分かる写真もお送りください。
立体駐車場の場合は、高さ制限、入り口の周辺様子(当社の積載車を待機させる場所の確認)、スロープの幅等が分かる写真を複数枚お送りください。
»放置車両の写真の取り方

駐車場の正確な住所

当社の積載車が放置車両に近づけるかどうかをグーグルの地図で確認いたします。

リサイクル料金の預託の有無

車検証又は、ナンバープレートの情報車台番号をお知らせください。
確認が困難な場合は撤去後に当社でお調べします。

放置車両の撤去費用のお見積り

放置車両の状況(上記)を確認の上、撤去費用をお見積りします。
撤去費用の内訳は以下の通りです。
□陸送費用 □撤去作料金業 □リサイクル料金 □廃車諸費用 □車両本体

陸送費用

放置車両の駐車場から当社までの移動料金です。

撤去作業料金

現地での作業料金です。車の状況によって料金が異なります。

リサイクル料金

初年度登録が平成17年1月以降の場合、リサイクル料金は原則預託済です。
車検有効期限が平成17年1月以前の場合、廃車時にリサイクル料金をお支払いただきます。

廃車諸費用

廃車手続き・抹消登録を参照してください。

車両本体

放置自動車でも、車両本体を買取りできる場合がございます。

放置車両の廃車手続き

陸運支局では、車検の有効期限が過ぎてから一定の年月(通常5年以上)が経過した車を「職権抹消」扱いにします。本来、抹消登録手続きを行なうには印鑑証明書や実印を用意して、陸運支局で手続きしますが、その手続きを経ずして、陸運支局の職権で、抹消手続きが行われます。
「職権抹消」扱いになっていない場合は、通常の廃車手続きになります。

放置車両撤去の流れ

  1. 放置車両撤去の見積もり
    放置車両の写真と駐車場の正確な住所、リサイクル料金の預託状況を確認した上で、お見積りをいたします。
  2. 放置車両の撤去
    ご依頼いただいた後、3~7日後に車を撤去いたします。
    お立合いいただけない場合は当社で撤去前後の写真をお送りします。
  3. ご請求書の送付
    放置車両を撤去した後に請求書をお送りします。
  4. 放置車両の解体完了報告
    車の解体作業が完了しましたら、メール又は郵送でご報告いたします。
    依頼者様でも解体状況をご確認いただけます。
放置車両の撤去費用を無料見積
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テレビ朝日 スーパーJチャンネル 第7弾が放映されました! 放置車両の所有者を追え 特集ページへ
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