車の解体と環境への配慮
当社では撤去した放置自動車を最終的には解体処分します。
昨今、SDGsの理念が注目される中、「車の解体業者」というとコンプライアンスとは無縁な人たちの集まりというイメージをお持ちの方もまだまだいらっしゃるかと思います。実際、過去にはそういう人も少なからずいました。しかし、平成17年に制定された自動車リサイクル法(後述)が制定されたあたりから、そのような業者が排除されていきました。自治体が発行した自動車解体の「許可番号」(後述)を持ち、継続的に事業を行なっている業者でしたら、きちんとした業者とみなしてほぼ間違いございません。
自動車解体制度の概要】
「自動車解体」を行なうには各都道府県庁(以後「行政」)の「許可」が必須です。
「許可」のプロセスは以下の通りです。
- 環境への配慮がなされた『事前計画書』を行政に提出
- 事前計画書の通りに実施できるか行政が現地確認
- 行政が解体許可番号を発行
- 行政による5年に1回の許可更新と現地調査
- 行政による不定期、事前連絡無しの抜き打ち検査
この1~5のプロセスにより、廃車が不法投棄されたり、解体工場から廃油・廃液等の公害物質が流れ出ることを防ぐ仕組みが確立されています。
次にこの1~5についてもう少し詳しくご説明いたします。
1.環境への配慮がなされた事前計画書を行政に提出
「事前計画書」の正式名称は「自動車リサイクル法に係る事前計画書(解体業)の作成の手引」といいます。以下は東京都の「事前計画書」ですが、全国どこの自治体でも同様の「事前計画書」の作成が義務付けられています。
事前計画書(PDF)この事前計画書では、以下のような、車を解体に伴って懸念される諸々の環境への悪影響への対策を盛り込むことが必須項目として義務付けられています。
□廃油・廃液の回収・保管方法、事業所からの流出防止対策□エアバッグ類の回収方法
□バッテリー・タイヤ等の一時保管・処分方法
□粉じん、悪臭、振動、騒音等の公害対策
□自動車ガラの一時保管・処分方法
□ガソリン・軽油等の燃料を回収・保管した際の火災予防措置
2.事前計画書の通りに実施できるか行政が現地確認
事前計画書を作成したら行政に提出します。「書類に不備がある」「環境への対策が不十分」ですと、行政は受理しません。行政は受理した後に現地審査を行ない、計画書通りに実施できる体制になっているかを確認します。審査をクリアしないと、行政から車の解体の許可が下りません。
3.行政が解体許可番号を発行
ここで発行される許可番号がないと、自動車ガラを破砕業者に搬入できず、事実上、自動車を解体ができない仕組みになっています。
4.行政による5年に1回の許可更新と現地調査
5.行政による不定期、事前連絡無しの抜き打ち検査
1度許可を取ってしまえば、あとは解体業者の「あとはやりたい放題」とはならぬよう、許可は5年に1回更新しなくてはなりません。またその都度、事前計画書の作成・現地審査が行われます。
また、事前連絡無しの抜き打ち検査も行われ、常日頃から計画書を遵守することが求められています。この検査に引っかかって解体業の許可を取り消された業者も存在します。
自動車リサイクル法
上記の仕組みの大元となる法律が『自動車リサイクル法』と呼ばれるものです。正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)」で、1台1台の車を適正に解体するための法律です。
以下は経済産業省の自動車リサイクル法関連のページです。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/automobile_recycle/about/recycle/recycle.html
自動車リサイクル法では自動車リサイクルを以下の4つの工程に分け、それぞれの工程を担う業者が行なうべき業務を規定しています。
<1>引取業者:ユーザーの使用済み自動車(以後「廃車」といいます。)を引き取る役割を果たします。当社や中古車ディーラーなどが該当します。
以下のサイトの(1)業の選択 で「引取業者」、(2)自治体の選択で「東京都―その他」を選択していただくと当社の社名「株式会社 大八商會」をご確認いただけます。
自動車リサイクル法関連事業者一覧
<2>フロン類回収業者:エアコンのガスを回収する業者。フロン類を回収するだけの業者はほとんどなく、次の「解体業者」がこの役割を兼ねています。
<3>解体業者:後述
<4>破砕業者:車から有価部品等を外した残り(以後「自動車ガラ」といいます)を引取り、大型の専用機械で鉄・アルミ等の資源とその他のゴミを分別し、資源はリサイクルされ、分別されたゴミは最終処分場へ埋め立てられます。
当社が適正に車を解体したことを確認する方法
当社では車両の解体が完了した後に、依頼者様には以下のようなご報告をいたします。下記車両の解体作業が完了しましたのでご報告いたします。
□撤去日時 : 2017年12月13日(水)□撤去場所 : 神奈川県川崎市 (←実際には番地まで記載します。)
□車名 : ニッサン グロリア
□ナンバー : 横浜 385 も ****
□車台番号 : MY34-12****
□移動報告番号※: 0501-4991-****
□解体報告日 : 平成29年12月23日
上記車両解体時に車内の残置物の確認を行いましたが、処分して問題となりえる物はございませんでした。
車内の写真を添付いたしますので、併せてご査収ください。
また、ナンバ-プレートは陸運局等では引取りしないため他に流通しないよう注意を払い処分いたします。
※『移動報告番号』『解体報告日』について
日本国内で解体される車は公益財団法人 自動車リサイクル促進センターが管理するホームページにて 1台1台登録されます。
上記の情報を入力することで、御社でも解体状況をご確認できます。
お車が解体されていることの確認されたい場合
自動車リサイクル促進センターの管理画面(下記参照)へアクセスしてくだい。利用方法はこちらをご覧ください。 なお、「解体報告日」の情報は自動車税事務所・陸運局・上記自動車を管轄する地方自治体・軽自動車検査協会でも共有されます。
自動車リサイクル促進センター管理画面の利用方法
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.htmlにアクセスしたら以下の操作を行ないます。
1.「登録自動車」「軽自動車」の選択
2.「車台番号4桁の入力
3.リサイクル券番号の入力
4.画面右下の検索ボタンを押す。
※以下の画面が表示され、適正に解体されたことが御社でも確認できます。
この画面は「一般社団法人 自動車リサイクル促進センター」が管理するサイトであり、当社がこの画面を意図的に改変することはできません。
株式会社 大八商會
- 本社:
- 〒132-0001
東京都 江戸川区
新堀1-5-8 - Tel:
- 0120-910-304
- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
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