放置自動車(軽自動車)の所有者情報調査依頼
軽自動車検査協会で車両照会し所有者の氏名・住所を確認します。
以下の情報をへお送りください。
土地の謄本について(※1)
土地の謄本は法務局で発行されたものに限ります。
謄本をご覧になり、法務局の印鑑の有無をご確認ください。
発行年月日(有効期限)は原則不問です。
お時間をいただければ当社での代行取得も可能です。
例:「登記情報提供サービス」から印字したものは法務局の印鑑がないためご利用できません。
賃貸借契約書について(※2)
コインパーキング業者様・不動産管理業者様等、土地の所有者以外の方が、弊社へご依頼される場合に必要です。(土地の所有者様は賃貸借契約書は不要です。)
土地の所有者と賃貸借契約を結んでいることを確認できる書類となります。
□土地の謄本に記載されている所有者の氏名と、契約書の氏名が一致
□ご依頼の時点で契約期間が有効
→契約期限が切れている契約書は無効です。ただし、自動更新の条文が記載されていれば有効です。
「契約更新のお知らせ」等を土地所有者に送付しているのみですと無効扱いになります。
※土地の所有者との貸借関係の確認が取れれば良いので、家賃などお金に関わる部分は黒塗りしても構いません。
委任状について(※3)
委任者は以下の方に限られます。
- 土地の謄本に記載されている権利者
- 土地の謄本に記載されている共有者
(「共有者」なら誰の委任状でも構いません。) - 土地を借りている契約者
※押印は不要です。賃借人の住所が契約時と異なっていても、住民票や履歴事項全部証明書(法人の場合)の提出は不要です。賃借人と委任状の氏名が同一人物・同一法人であれば有効です。
なお、法人の場合、委任状には法人名に加えて、代表取締役の氏名も記入してください。
放置された車両の写真の撮り方(参考)
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ナンバープレート部分を含めた前後 1枚ずつ
ナンバーの数字を視認できるように撮影します。
また、放置自動車であることが分かるよう貼り紙が貼られていることが分かる写真も必要です。
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車の全体 1枚
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駐車場の全体が分かる周辺の写真 1枚
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いつから放置されているかが記載されている警告書の写真 1枚
警告書には「貴殿は平成〇年〇月〇日から無断で駐車しています。」等の文言を入れてください。
※コインパーキングで警告書が貼れていない場合は以下の‘どれか1つ’をご用意いただきます。
□コインパーキングの看板に記載されている駐車場利用規約の写真
□御社HPに記載されている駐車場利用規約を印字したもの -
警告書がその車のどの位置にあるのかが分かる写真 1枚
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ナンバーの番号がわかりづらいと、申請を受け付けてもらえない場合がございます。
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駐車場の全体が写っていないと、申請を受け付けてもらえない場合がございます。
車台番号の写真撮影が困難な場合は、当社での撮影も可能ですのでご相談ください。
株式会社 大八商會
- 本社:
- 〒132-0001
東京都 江戸川区
新堀1-5-8 - Tel:
- 0120-910-304
- Fax:
- 0120-916-405
- Mail:
- 東京都公安委員会許可:
- 第307770507765号
- 自動車解体業許可番号:
- 第20133003997号
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