自賠責保険に関する質問一覧
- 自賠責保険還付金ってなに?
自賠責保険の還付金(正確には『返戻金:へんれいきん』といいます)について、ご説明します。元々、車検を取得する時に、必ず自賠責保険に加入しなくてはなりません。 加入年度によって多少の上限はありますが、2年車検の普通車の場合26,000円前後です。そして、この車を廃車した場合に、併せて自賠責保険の解約手続きをすることで、有効期限の残り月数に応じて、還付金を受け取ることができます。
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- 中古車を購入し、車の名義は自分に変えたが、自賠責の名義が元の所有者の場合でも大丈夫ですか?
自賠責保険の名義が違っても自賠責の解約手続きは可能です。
元の所有者の名義のまま抹消書類と一緒に弊社にお渡しください。 なお、保険契約時から「姓」だけが変わっている場合も同様に解約可能です。 - 自賠責保険証明書と車検証の、それぞれに記載されている住所が違う場合
陸運局で抹消登録証明書があれば解約可能です。 住所を移動したことを証明する必要はありません。
- 印鑑証明書が用意できず、陸運局の手続きができない場合
自賠責保険の解約には「陸運局での抹消登録の証明」が必要になります。陸運局で一時抹消や永久抹消の出来ないと解約できません。解体業者等で発行する「解体証明書」だけでは解約できません。
- 車検証の所有者が亡くなっている場合
所有者が亡くなった車の廃車手続きを行なう場合、以下の<1>~<3>で手続きの方法が異なります。
- <1>当社へ名義変更した後に廃車手続きをする。
- <2>相続人の代表者へ名義変更して廃車手続きをする。
- <3>亡くなった所有者のまま廃車手続きをする。
<1>当社へ名義変更した後に廃車手続きをする。
この場合は、当社が自賠責保険の解約手続きを行ないます。
依頼者様に特別な書類をご用意いただく必要はございません。<2>相続人の代表者へ名義変更して廃車手続きをする。
この場合は、自賠責保険の還付手続きにてご案内した書類を用意し、相続人の代表者が解約手続きを行ないます。
<3>亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする。
この場合は、以下の書類をご用意いただきます。
-
お車を解体し抹消登録したことを証明する書類
-
所有者の死亡が確認できるもの
-
相続人全員の所有者と相続人の関係が確認できるいもの
- 中古車を購入し、自賠責の「名義や住所欄」が個人情報保護のため塗りつぶされている場合
まずは自賠責保険会社さんにお問い合わせいただき、再発行をしてください。
「再交付」や「再発行」と書かれた自賠責保険証明書を送ってくれますので、その後通常と同様の解約手続きとなります。 - 法人名義で会社が倒産・解散している場合
破産管財人の印鑑証明など必要書類を揃えていただき、陸運局での手続きが可能な状態でしたら問題なく解約手続きできます。 それらの書類を揃えることができず、陸運局の手続きができない場合は解約できません。
- 自賠責保険の原本を紛失してしまいました。
以下でお困りの方を対象としています。
□自賠責保険の原本を紛失して再発行の手続きについて知りたい方
□車を廃車したけど、自賠責保険の有効期限が残っているので、解約して還付金を受け取りたいが、証書を紛失してしまい、どこの保険会社と契約したか分からない方自賠責保険の再発行が完了しましたら、自賠責保険の解約手続きをご参照ください。
自賠責保険を紛失すると
車検の取得時には自賠責保険(正式名称は『自働車損害賠償責任保険証明書』)への加入が義務付けられており、自賠責保険に加入していないと車検を通すことができません。
通常は車内の車検証入れの中に入れたままになっているかと思います。「自動車損害賠償保障法」という法律があり、その第八条で「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」とあります。
紛失したまま車に乗ると法令違反になりますのでご注意ください。自賠責保険の再発行
自賠責保険の未使用日数が1ヶ月以上ある場合、解約手続きをすることで還付金を受け取ることができます。
もし、未使用日数が1か月以下でしたら特に何もしていただく必要はございません。
自賠責保険は有効期間が切れた時点で自動的に解約になるためです。1ヶ月以上残っている場合は、契約した保険会社さんに連絡を取って、再発行の依頼をしてください。
もし、どこの保険会社さんと契約したのか記憶にない場合は、車検を取った修理屋さんに問い合わせしてください。
車を第三者から購入し、車検を通す前に廃車する場合等ですと、どの保険会社さんと契約したか、分からないかもしれません。その場合は片っ端から保険会社に電話して確認する方法もございます。
自賠責保険を取り扱っている会社は決して多くありません。
また、当社で自賠責保険の解約手続きを承る際は、以下の保険会社で8~9割を占めます。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 03-5424-0101 AIG損害保険株式会社 0120-016-693 セコム損害保険株式会社 0120-333-962 セゾン自動車火災保険株式会社 0120-281-389 ソニー損害保険株式会社 0120-101-656 損害保険ジャパン株式会社 0120-238-381 大同火災海上保険株式会社 0120-331-308 東京海上日動火災保険株式会社 0120-071-281 三井住友海上火災保険株式会社 0120-632-277 三井ダイレクト損害保険株式会社 0120-312-770 保険会社には以下のように伝えてください。
「自分が乗っている車で登録番号が『足立 300 な 1010』ですが、自賠責保険証を紛失してしまいました。
再発行の手続きを取りたいのですが、どこの保険会社と契約したかの記憶がございません。御社と契約しているかを確認していただけますか?」車検が1年残っている車でしたら、自賠責保険の解約手続きをすることで、1万円近い還付金を受け取ることができますので、試してみることをお勧めします。
自賠責保険を取り扱っている会社
先ほどご案内した保険会社を含め以下がほぼすべてになります。
あ行
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 03-5424-0101 アクサ損害保険株式会社 0120-699-644 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 03-5401-8000 イーデザイン損害保険株式会社 0120-098-035 AIG損害保険株式会社 0120-016-693 SBI損害保険株式会社 0800-8888-836
か行
共栄火災海上保険株式会社 0120-719-112
さ行
ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・
カンパニー・リミテッド03-5326-7396 セコム損害保険株式会社 0120-333-962 セゾン自動車火災保険株式会社 0120-281-389 全国共済農業協同組合連合会 0120-536-093 全国自動車共済協同組合連合会 03-3267-1911 全国トラック交通共済協同組合連合会 03-3341-6271 全国労働者共済生活協同組合連合会 0120-00-6031 ソニー損害保険株式会社 0120-101-656 損害保険ジャパン株式会社 0120-238-381
た行
大同火災海上保険株式会社 0120-331-308 Chubb損害保険株式会社 0120-011-313 チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 0120-860-001 東京海上日動火災保険株式会社 0120-071-281
な行
日新火災海上保険株式会社 0120-17-2424 日本再共済生活協同組合連合会 03-3320-1711
ま行
三井住友海上火災保険株式会社 0120-632-277 三井ダイレクト損害保険株式会社 0120-312-770 明治安田損害保険株式会社 03-3257-3111
ら行
楽天損害保険株式会社 0120-115-603 - 廃車した車の自賠責保険の有効期間が残っているのですが、次の車に使えますか?
以下の条件を満たしていれば、廃車した車の自賠責保険を次の車に使うことができます。
- 車両区分が同じ
普通車⇔軽自動車、自家用⇔事業用、乗用⇔貨物、本州⇔離島⇔沖縄だと不可 - 廃車(解体)が終わっている
登録事項等証明書で自賠責保険を掛けていた前の車が廃車されたことを証明します - 名義が同一である
- 新しい車に自賠責保険が掛けられていない
ただし、車検の有効期限より短い自賠責では車検は通りません。
車検を取る前に仮ナンバーを取得して新しい車を移動させる場合等に利用方法が限られます。通常は 廃車時に解約して返戻金を受け取ることをお勧めします。
- 車両区分が同じ
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