廃車した後で重量税の還付手続きをすると還付金が戻ってきます。

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廃車すると自動車重量税が戻ってくる!!

お客様に少しでも車を高く買い取ってもらうために、自働車重量税の還付金についてご説明します。

車検を取得する際に自賠責保険等の他に自動車重量税を納付します。
納付年度によって金額は異なりますが、2年車検の普通車(2000cc)でしたら、30,000円前後です。(年式・車両重量・エコカー対象車)によって金額が異なります

そして、この車を廃車した場合に、有効期限の残り月数に応じて、還付金を受け取ることができます。

★廃車買取り金額の例 平成5年車 排気量2,000cc 車検残10か月 11月廃車
車は長年の使用で所々に故障や凹有り。走行距離は10万キロを超えている。
廃車の買取金額は以下の①~⑤の組み合わせで決まります。
①車両の買取価格    5,000円~ 全車種5,000円以上で買取り(※軽自動車は除く)
②重量税の還付金   10,250円 車検の残り期間を弊社が買取り
③自賠責の返戻金    7,180円 自賠責保険の残り有効期間を弊社が買取り
④自動車税還付金   13,100円 廃車手続後に自動車税事務所から直接還付(軽自動車は除く)
合計 35,530円 ←廃車して受取れる金額
※廃車手続きをすると「自動車税」「重量税」「自賠責保険」の未使用月分はすべて戻ってきます。

自動車重量税の還付金が戻ってくる仕組み

廃車した車の重量税が還付されるまでの流れは以下になります。

<1>当社で車を引き取る&廃車手続きに必要な書類を受け取る

当社は全国対応で車の買取りを行なっています。
一部の地域を除き、引取手数料は無料です。
廃車手続きに必要な書類を当社が受け取ってから3営業日以内に、『車両買取り金額』『重量税還付金相当額』『自賠責還付金相当額』をお振込みします。

<2>当社で抹消手続きをする

廃車手続きに必要な書類を受け取ってから遅くても12日以内に抹消手続きを行ない、その証明書のコピーをご郵送します。

<3>当社で車を解体する

  車を解体してからでないと、重量税の還付金を受け取ることができません。
平均1か月程度で車の解体を完了させます。

<4>当社で解体届け出を行なう

再度、陸運局あるいは軽自動車協会へ出向き、車の解体が完了した旨を届け出ます。

<5>当社が自動車重量税還付金を受け取る

『解体届け出』の手続き完了後、2~3か月後に国税局から当社の口座に重量税の還付金が振り込まれます。(お客様には<1>の時点で当社が還付金相当額をお振込みしています。)

重量税還付金額の計算方法

重量税の還付金額は車検の残り期間車両重量で決まります。

車検の残り期間は以下のように計算します。

  1. 陸運局で抹消手続きを行った日又は引取報告を行なった日のどちらか遅い日の翌日を調べる
  2. 車検の有効期限満了日-上記の日付

例: 車検が平成25年12月25日まで、抹消手続きを同年9月1日、引取報告を同年9月10日に行った場合、12月25日-(9月10日+1日)=3か月と14日となります。

※弊社では重量税の残り月数の計算には12日の猶予をいただいており、
車検の有効期限-(弊社が車を引き取った日又は必要書類を受け取った日のどちらか遅い日)が
1か月と12日以上で1か月分、2か月と12日以上で2か月分と計算します。

 △車両重量は車検証に記載されています。(「車両重量」ではありません。)
  詳しくはこのページの下にある◆重量税還付金額早見表◆でご確認ください。

平成22年4月以降に車検を取ったお車の場合、重量税の還付金の計算方法が変わります。

詳しくはこちらの表をご覧ください。

例.初年度登録が平成3年、車両重量が1.5t以下の車を廃車する場合、
18年を経過してますので、表5を使用します。

» 自動車税の還付について
» 自賠責保険の還付について

廃車初心者の方歓迎!私たちが丁寧にご案内

個々のお車に応じて、廃車買取金額、必要な書類・税金の戻り金額をご説明をします。

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廃車から重量税の還付金を受け取るまでの流れ

  1. 弊社がお客様のお車を引き取ります。 ※1
    重量税還付金相当額をお車の査定金額にプラスして買い取りします。
  2. 解体された車が最終処理業者に引取られます。
  3. このデータが自動車リサイクル促進センターに登録され、「解体報告日」が決まります。
  4. 「解体報告日」が陸運局へ転送されます。
  5. 陸運局で「永久抹消(解体抹消)」の手続きを行ないます。
  6. 約3~4ヵ月後に国税局から重量税の還付金が弊社の口座に振り込まれます。
    弊社は1でお客様にお支払した重量税還付金をこの時点で受け取ります。

※1 お引取り当日までに陸運局の手続きに必要な書類が揃わない場合は、書類が弊社に到着した日から、10営業日以内にお客様の口座にお振込みします。

※車検証の所有者がディーラーや信販会社の場合、書類到着後20日以内にお振込みします。
また、所有者の転居先が不明・倒産等で還付金額を買い取れない場合があります。

解体の流れ

重量税還付の手続き(ご自身で行なう場合)

  1. 弊社が車を引取る。
  2. お客様が陸運局で一時抹消の手続きを行なう。 ※1
  3. 弊社がお客様に「移動報告番号」と「解体報告日」をメールかお電話でお知らせします。 ※2
  4. 再度、陸運局へ出向き永久抹消永久抹消(解体抹消)の手続きを行なう。 ※3
  5. 約3~4ヵ月後に国税局から重量税の還付金が口座に振り込まれる。 ※4

※1 日にちが差し迫っていなければ、2を省略して、4の時点でまとめて手続きすることもできます。

※2 お車を引取らせていただいてから5~7営業日(日曜日・祝日を除く)の猶予をいただいています。
例.車検が12月11日まで残っているお車でしたら
11月2日~5日頃までにお車を引き渡してください。

※3 この時に振込先の口座をマークシートに記入します。ネットバンクの口座は利用できません。

※4 忘れた頃に振り込まれてくるという感じです・・・
また、国税局のミスで振り込まれていなかったというケースもありますので、
4ヶ月を過ぎても振り込まれていない場合は、問合せすることをお勧めします。
その際は、各都道府県の国税局に問合せしていただくことになりますが、
部署が細かく分かれていて、結構たらい回しにされますので根気が必要です。。。

» 自動車税の還付について
» 自賠責保険の還付について

重量税還付一覧表の見方

車検証をご覧ください。(お手元にない方はこちらをクリックしてください)

『用途』『自家用・事業用』『車両重量』に記載されている内容と「車検の残り月数」の組み合わせによって重量税の還付金額が決まります。

『車両重量』について:車検証には「車両総重量」も記載されていますが、
重量税の還付に関係するのは「車両重量」です。(お間違いのないように。。。)

『用途』の欄は「乗用」「貨物」「特殊」の3つに分かれます。

「乗用」は「3,5,7」ナンバーの一般的な乗用車、
「貨物は「1,4」ナンバーのバン、トラック、
「特殊」は「8」ナンバーの構造変更を行なった車両。

『自家用・事業用』の欄は「自家用」と「事業用」の2つに分かれます。

「自家用」は一般的な車
「事業用」は陸運局で特別な許可をもらった車で、タクシーや運送会社さんとトラック等が該当します。

最も多い組み合わせは『用途』が「乗用」で、『自家用・事業用』は「自家用」になります。

エコカー減税・減免を受けていない車齢13年未満の車両

車検を取ったのが平成24年5月1日~平成27年4月30日の間で、エコカー減税・減免を受けていない車齢13年未満の車両
<普通車の場合>
初度登録年月日に「12年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えないもの
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
» エコカー減税・減免を受けていない車齢13年未満の車両の重量税還付金額早見表<3>

初年度登録から13年超え18年未満の車両

<普通車の場合>
初度登録年月日に「17年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えない場合
例)初度登録年月日が「平成5年8月」の場合、17年11か月を加えた「平成23年7月」までの車検期日。

<軽自動車の場合>
初度検査年から13年を経過した年の12月1日以後に自動車検査証の交付等を受ける場合
例1)初度検査年が平成16年で平成29年12月1日以降に自動車検査証の交付等を受けた場合。
 (車検有効期限が平成31年12月1日以降の車)

例2)初度検査年が平成17年で平成30年12月1日以降に自動車検査証の交付等を受けた場合。
 (車検有効期限が平成32年12月1日以降の車)

※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
» 初年度登録から18年未満の車両の重量税還付金額の早見表<1>

初年度登録から18年以上を経過する車両

普通車の場合:初度登録年月日に「17年11か月」を足した年月日が「車検満了日」を越えているもの
例)初度登録年月日が「平成5年8月」の場合、17年11か月を加えた「平成23年7月」以降に車検を取る
軽自動車の場合:初度登録から18年経過した年の12月以降に車検を取ると18年経過
例)初度登録年月日が「平成5年」の場合、「平成23年12月」以降に車検を取ると18年経過
※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
» 初年度登録から18年以上経過する車両の重量税還付金額の早見表<2>

次世代自動車

車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
» 次世代自動車の重量税還付金額早見表<4>

エコカー減税対象車 75%減税

※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の24ヶ月と同額の車両が該当。
» エコカー減税対象車 75%減税の重量税還付金額早見表<5>

エコカー減税対象車 50%減税

※車検証の備考欄に記載されている「自動車重量税額」が下記表の36ヶ月と同額の車両が該当。
» エコカー減税対象車 50%減税の重量税還付金額早見表<6>

事業用・特殊車両

ビッグエイトでは事業用・特殊車両の廃車買取りも行っています。
» 事業用・特殊車両の重量税還付金額早見表

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