別名義の車を代理で廃車する方法
名義が異なる車でも廃車は可能です。
ただし、車検証の所有者の「印鑑証明書」や「委任状」が必要となります。
原則、車の廃車は「所有者」本人しかできません。
ですが、やむを得ず名義人が違う車を廃車にしなければいけない場合もあります。
その際の手続きをパターンごとにご紹介します。
自分の名義ではない車を廃車する場合
「ご家族や知人の車を廃車したい」というご相談をいただくことがあります。
その場合は、車検証に記載されている所有者様の「委任状」や「印鑑証明書」等をご用意ください。それらの書類をもって所有者の意思確認をさせていただきます。
なお、お車のお引き取り時に所有者様が立ち会えない場合には、
所有者様本人または立会い者様の「運転免許証のコピー」をご用意ください。
軽自動車の場合は「委任状」「印鑑証明書」「印鑑」は不要ですので、
この場合も「運転免許証のコピー」をご用意ください。
所有者の印鑑証明書が用意できない場合
上記では必要書類が用意できる前提でのご案内でしたが、所有者と連絡が取れない等、何らかの事情で所有者の印鑑証明書がご用意できないケースもあります。
その場合、「車の所有者のお名前」と「実際に廃車手続きを依頼される方のお名前」
が異なってしまうため、当社では車の所有者様と連絡がとれなくなった経緯をお伺いし、やむを得ない事情があることが確認でき、当社が廃車しても問題ないと判断した場合は「覚書」を作成しお車を引き取らせていただきます。
このケースの場合、陸運局での抹消手続きが出来ませんが、自動車税事務所で自動車税の支払いと止めることは可能です。ご不明な点については一度お問い合わせください。
故人の車を廃車する場合
親族がお亡くなりになり、車を処分しなくてはならない場合の手続き方法をご案内します。
所有者が亡くなった場合でも廃車手続きは可能です。
車は「資産」として扱われるため、遺産相続の対象となります。
まずは相続するかどうかにより廃車方法のご案内も変わります。
相続をする場合には新しい所有者が廃車手続きを行うこともできますし、
相続放棄する場合には原則お車の処分はできません。
ただし、きちんと状況を判断した上であれば廃車にできることもありますので
一度ご相談、お問い合わせいただければ個々に対応しております。
相続人様からのご依頼で廃車手続をする場合、
通常の必要書類が一部異なりますので、専用ページをご確認ください。
なお軽自動車の場合、相続手続きは不要となります。
当社で用意をする申請依頼書に必要事項をご記入いただくだけで、手続きは完了です。
→軽自動車 所有者が亡くなった場合の必要書類についてはこちら
持ち主が分からない放置自動車を廃車する場合
自宅の所有地等に放置された持ち主が分からない車を廃車したい場合、
まずは警察に連絡をしていただき、事件性の有無を確認してください。
事件性がある場合には警察が対応してくれますが、
ないと判断された場合には民事不介入の観点から、警察では撤去をしてくれません。
その場合、当社にて持ち主の調査から承ることが可能です。
後々トラブルにならない方法も含め、ご相談から承っています。
その他、廃車の方法が分からない場合
廃車をご希望の際、お客様によって事情が異なりますので、
ご不明な点等ありましたら一度ビッグエイトへお問い合わせください。
お手続き方法やお見積り等、無料にてご案内いたします。
2022年09月28日
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
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