軽自動車の廃車手続きの方法・必要な書類を紹介
このページでは、軽自動車の廃車手続きの方法や、その際に必要となる書類をご案内します。もしかしたら、このページをみて、廃車の方法を学び、自分で廃車手続きをしようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。「車が好きだから」「車の手続きに興味があるから」という理由でしたら良いのですが、「自分で手続きして、節約しよう!」とお考えの方にはあまりお勧めできません。その理由についても後述いたします。
軽自動車の廃車に必要な書類
軽自動車は普通車に比べて値段も税金も安いので、その分廃車手続きも簡単なはずとお思いの方も多いかもしれません。
普通車の廃車手続きと異なり、印鑑証明書や住民票等は原則不要ですので、その分、簡単ではあります。車の所有者が廃車する通常のケースでの必要書類は以下の通りです。
□車検証(原本)
□申請依頼書※
□ナンバープレート(前後2枚)
□身分証明書(運転免許証等)コピー※
□リサイクル券※
□自賠責保険の原本※
※身分証明書は古物営業法に則って、買取り業者が照会するものであり、軽自動車検査協会への提出はございません。
※リサイクル券:紛失していてもリサイクル料金が預託されている確認が取れれば問題ありません。
>>リサイクル券・リサイクル料金とは
※自賠責保険の原本:廃車手続き終了時に、有効期限が1か月以上残っていれば還付金が発生します。還付金申請は自賠責保険会社に対して行います。
※一部のケースでは、普通車同様、面倒な手続きになることもあるため、事例毎に必要となる書類をご案内します。
車の所有者と異なる人が廃車する場合
車の所有者が廃車に合意していることを前提に、第三者の方でも上記の書類があれば廃車手続きができます。軽自動車検査協会では免許証の提示等の本人確認は行なっておらず、申請依頼書、マークシートへの記入のみで手続きができてしまいます。
車検証上の所有者がディラー・信販会社の場合
この場合普通車と同様の手続きとなり、上記に書類に加えて印鑑証明書が必要です。また、印鑑証明書の住所と車検証の住所が異なっていれば住民票や戸籍の附票も必要です。以下をご参照ください。
>>所有権解除・廃車手続きを当社に依頼
>>所有権解除は自分で行ない、廃車手続きは当社に依頼
営業ナンバー(黒地に黄色文字ナンバー)の場合
営業ナンバーがついている車を廃車する場合、「事業廃止届け」又は「始業経営変更届け」の受理証明書を取り寄せした後に、廃車手続きを行ないます。
例えば足立ナンバーを廃車する場合、「受理証明書」を品川支局で取り寄せし、その後足立支局で手続きをいないといけません。
所有者が亡くなっている車を廃車する場合
所有者の名前を申請依頼書に記載して、本人名義のまま代理人が手続きすることも可能ですが、還付金(後述)の受け取りを希望する場合は戸籍謄本が必要になります。
軽自動車の廃車に必要な手続きとは
一時使用中止
一定期間だけ自動車の登録を抹消する方法です。自動車を長期間使用しない場合、その間の自動車税を支払う必要がなくなります。
手続きをすれば再び公道を走ることができるので、海外出張や長期入院などで自動車と長期間離れる際に有効な廃車方法です。自賠責保険の解約返戻金(後述)を受け取ることができます。
普通車の場合、「一時抹消登録」と言います。
解体返納
軽自動車を解体まで行うの手続きです。自賠責保険の解約返戻金(後述)だけでなく、自動車重量税の還付金(後述)も受け取ることができます。
普通車の場合、「永久抹消登録」と言います。
なお、ご自身で重量税の還付金を受け取る場合には以下のどちらかが必要です。
□マイナンバーカードの提示
□通知カード+運転免許証(原本)の提示
運転免許証の場合、原本を提示しない場合は、コピーを提出することも可能です。
ただし、どちらの場合でも有効期限内のものに限ります。
軽自動車の廃車に必要な費用はどれくらい?
ほとんどのケースでは、
諸費用<車両本体の買取り価格
となるため、実質的には廃車費用は発生しません。
しかし、普通車と比較して鉄・アルミ等資源としてリサイクル出来る重量が少なく、また、海外では日本の軽自動車がそれほど流通していないため、部品としてリユースできる箇所も少ないため、車両本体の買取り金額はかなり低めです。
遠方の業者さんに車の引き取りを依頼した場合や、面倒な廃車手続きの場合は、
諸費用>車両本体の買取り価格
となり、廃車費用が発生するかもしれません。
ただ、昨今の鉄相場ですと、諸費用>車両本体の買取り価格の場合でも数千円程度に収まるケースがほとんどだと思われます。
還付金は受け取れる?
普通車同様、軽自動車でも還付金を受け取ることができますが違いがあります。
普通車の還付金 :重量税・自賠責保険・自動車税
軽自動車の還付金 :重量税・自賠責保険
1つ1つみてきましょう。
自動車税:普通車の場合、何月に廃車したかによって、納付した額が月割りで戻ってきます。4月1日を基準に、1年分の自動車税を払いますので、6月に廃車したら9か月分、9月に廃車したら6か月分(つまり納付額の半分)が還付金として戻ってきます。しかし、軽自動車の場合このような還付制度はありません。残念ながら1円も戻ってきません。
重量税:重量税は車検時にその車の重量に応じて納める税金です。つまり、車両の重量が軽い軽自動車は納める税金が安いですが、その分、還付金も安いです。初年度から15年が経過した軽自動車の場合、車検の有効期限満了日の3か月前に廃車した場合、1025円の重量税が還付されます。1年前でしたら4100円が還付されます。
自賠責保険:自動車税・重量税の還付金の説明を読んでいただくと、普通車に比べて還付金の少ないことが分かりがっかりされるかもしれません。しかし、自賠責保険料は普通車でも軽自動車でもそれほど違いはないため、3年4月以降に自賠責保険に加入した場合、普通車なら1月あたり約610円、軽自動車なら600円の解約返戻金を受け取ることができます。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。普通車ほどではないにせよ、軽自動車の廃車手続きや還付金の計算はそれなりに煩雑です。車の手続きに興味がある方でない限りは、信頼できる業者さんにお任せした方が、手間暇を考えるとかえって安上がりです。
2021年11月13日
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