自動車税を滞納していて廃車できますか?
「自動車税を滞納していて廃車できますか?」という質問をいただく時がございますが状況によって対応が異なります。
『自動車税の滞納が今年度だけなのか、それ以前も滞納しているのか』
『所有者は個人なのかディーラー・信販会社なのか』
『車は普通車なのか軽自動車なのか』『原付で税金を滞納しているのか』
等の状況に応じて解説します。
自動車税の納付と廃車手続きは別ものです(原則)
自動車税の納付ですが普通車は自動車税事務所、軽自動車は市区町村役場が管轄しますが廃車手続きは普通車は陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会が管轄します。
つまり、自動車税と廃車手続きは管轄が異なるため、車検を通す時は納税証明書が必要ですが、廃車手続きには‘原則’納税証明書は不要です。
次に税金の納付が必要なケースについてご案内します。
自動車税が未納で、所有者が個人の場合の廃車
車検証の所有者欄をご確認ください。この欄がご自身やご自身の所属する法人の場合には納税証明書は不要です。
ただし、自動車税を納付せずに廃車すると、廃車した月に応じて督促状が送付されますので、そこに記載された自動車税額をすみやかに納付してください。
例えば7月に廃車した場合、4月から7月までの4か月分の自動車税を納付します。
自動車税は初年度登録からの経過年数と排気量によって税額が異なります。
普通車の自動車税額を調べる
※軽自動車は還付制度がありません。また抹消登録手続きしていないと4月1日の所有者は、たとえ1日しか使っていなくても1年分の自動車税を納付しなくてはならず、4月1日に廃車しても、12月末に廃車しても、納付税額は変わりません。
軽自動車の自動車税額は10,800円、初年度登録から13年が経過した場合は15%増の12,900円です。
自動車税が未納、所有者が信販会社等の場合の廃車
車検証の所有者欄がディーラーや信販会社の場合、ほとんどのケースで納税証明書が必要です。つまり、廃車手続きする前に自動車税を納付する必要がございます。
先ほど、自動車税と廃車手続きは管轄が異なり、廃車手続きに納税証明書は不要とお伝えしました。
このケースでも陸運局や軽自動車検査協会への提出は不要ですが、ディーラーや信販会社から納税証明書の提示を求められます。これを怠ると、ディーラー・信販会社は、陸運局や軽自動車検査協会での廃車手続きに必要な印鑑証明書や委任状を発行してくれません。
最近では納税証明書の替わりに『念書』を提出することで、必要書類を発行してくれるディーラー・信販会社も増えてきました。当社のように車を引き取った業者が念書を提出し『もし、車の持ち主が自動車税を納付しない場合は、車を買い取った会社が責任をもって替わりに納付します』といった内容を誓約することで、納税証明書を提出しなくても、廃車手続きに必要書類が発行される事例が増えています。
長期間自動車税を滞納し嘱託保存されている場合
今年度だけでなく、昨年度やそれ以前も滞納している場合、『嘱託保存』される可能性がございます。普通車の場合は陸運局で『登録事項等証明書』、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で『車両照会』を申請することで『嘱託保存』の有無を確認できます。
廃車時にはお客様もご自身の車が『嘱託保存』されているか把握していないことが多いです。
そのような場合、当社が廃車手続きのために陸運局や軽自動車検査協会に提出した書類が受理されず、その場で『登録事項等証明書』や『車両照会』を取得した際に『備考欄』に嘱託保存が記載されていたことで初めて知ることになります。
その『備考欄』には嘱託保存された日付や管轄の税務署名、嘱託の種類等が記載されており、心当たりの無い方は記載された税務署に問い合わせすることができます。
以下の写真の赤枠部分が嘱託保存の記載例です。
嘱託には「抵当権を設定」と「滞納処分による差押」の2種類があります。
いずれにせよ、税務署に連絡を取り、今後の納税について誠実に相談してください。
名前を明かすことに抵抗感がある場合、最初は名前を明かさずに
「今は自動車税を払えないけど廃車はしたい。どうしたらいいですか?」
と聞いてみる方法もございます。
税金は一生ついてきます。
出来る限り早い段階で嘱託保存を解除してもらい、廃車手続きを済ませることをお勧めします。
特に車検が1か月以上残っている車の場合、手続きが遅れればその分だけ自動車税だけでなく、重量税や自賠責保険の還付金が少なくなり、余分な駐車場代も発生してしまいます。
嘱託保存が付いている車の廃車
幸いにして『嘱託保存』が付いていない場合は、通常通りの手続き方法になります。いつ『嘱託保存』されるか分かりませんので早めに廃車手続きすることをお勧めします。ただし、滞納している税金は出来るだけ早い段階でお支払いください!
長期間滞納した自動車税
廃車手続きを行なわないまま長期間に渡って自動車税を滞納し「いくら滞納しているのだろうか」と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
3月31日までに抹消登録手続き(一時抹消)を行ない、ナンバーを返納していれば翌年度の自動車税は止まります。
抹消登録手続きを怠った車の自動車税については都道府県ごとに対応が異なり、2つのケースがございます。
1つは北海道、大阪府、三重県、広島県、高知県、沖縄県等、原則3年に渡って課税が継続され、それ以降は時効扱いのケース、もう1つは東京都、山梨県等、3月31日の時点で車検が切れていれば、翌年度以降の課税が行われないケースです。
軽自動車税を滞納した場合
普通車に課せられる自動車税は都道府県税事務所が管轄していますが、軽自動車税は市区町村が管轄しています。そもそも軽自動車税は高額ではないため、数年間滞納したことで嘱託保存がかかることは稀です。ただし、滞納した税金は一生ついてまわります。
また軽自動車以外にも税金の滞納がある場合は、差し押さえされるかもしれませんのでご注意ください。
原付バイクの税金を滞納した場合
原付バイクは税務上は軽自動車扱いされ、毎年2000円の軽自動車税が課税されます。軽自動車同様、その年の4月1日時点の所有者に課税され、年度の途中で廃車しても還付制度はございません。
3月31日までに原付の登録抹消手続きを行えれば4月1日時点での所有者に対する軽自動車税の課税は無くなります。
税金を未納のまま放置しますと、督促状が送られ最終的には差し押さえされるかもしれません。ご注意ください。
また、万が一、盗難に遭った場合は、最寄りの警察署で届出をした上で、役所に出向き、盗難による廃車手続きをすることで翌年度の課税を止めることができます。
最後に
本文でもご説明した通り、自動車税の滞納に対しての都道府県の対応が異なります。また、どうなると嘱託保存になるのかの明確なルールが公開されていません。いずれにせよ税金の滞納は一生ついて回りますので出来る限りお早目に納付されることをお勧めします。
2020年12月08日
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
廃車買取りからお支払いまでの流れ廃車買取の流れを詳しく見る
関連コラム
- 2023年11月28日 その他 終活サポートさまに弊社代表の記事が掲載されました!
- 2023年10月11日 廃車手続き編 廃車を買取り業者に引き渡した後の手続き ◆普通車編
- 2023年10月11日 廃車手続き編 廃車を買取り業者に引き渡した後の手続き ◆軽自動車編
- 2023年3月25日 廃車手続き編 電子車検証の読み取り「車検証閲覧アプリ」について~スマホ編~
- 2022年11月8日 廃車手続き編 電子車検証の導入で廃車手続きはどう変わる?
- 2022年10月4日 廃車買取り編 廃車前の準備でよくある質問
- 2022年10月4日 廃車買取り編 廃車前の準備で必要なこと
- 2022年9月28日 廃車手続き編 別名義の車を代理で廃車する方法
- 2022年9月15日 廃車の豆知識 廃車の前に愛車の供養をする
- 2022年9月13日 廃車手続き編 他県ナンバーを廃車する方法