軽自動車の廃車手続きで発行される証明書
自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書(一時抹消証明書)
車の解体する前に、抹消手続き(一時抹消登録)した場合は上記の2つの書類をお送りします。
この時点で自動車税の支払いが止まります。
『弊社に名義が変更されていること』
『予定期日内に抹消登録が行なわれていること』
がこの書類で確認できます。
書類の上部中央『交付年月日』が『軽自動車検査協会で手続きした日付』です。
下段「備考」の一番上の『返納』は『車検証とナンバープレートを軽自動車検査協会に返納した』ことを意味します。(弊社ではお車を引き取ってから約1ヶ月以内を目安にお車の解体を行ないます)
一時抹消登録は「しばらくの間、車に乗らない」「中古車として販売するため店に展示する」等すぐに利用する予定がなく、一時的に税金を止めたい場合に行なう手続きです。
早く税金を止めるため、車の解体が完了する前にこの手続きを行なうこともあります。
解体作業が完了したら、再度陸運局へ出向き「解体届出」という手続きを行ないます。
検査記録事項等証明書
お車を解体した後で抹消手続き(永久抹消)を行なった場合はこの書類をお送りします。
上記と同様、この時点で自動車税の支払いが止まります。
『弊社に名義が変更されていること。』『予定期日内に抹消登録が行なわれていること』『車の解体が完了していること』がこの書類で確認できます。
書類の中段左側『交付年月日』は弊社が陸運局で手続きした日付。
下段中央「備考」に『届出済 [解体] 』と記載され、『解体報告記録日』が車の解体が完了した日付です。
最下段に記載されている日付は、この書類の発行日です。
万が一、弊社の手違いで、抹消手続きを翌年度に持ち越してしまった場合は、翌年度分の自動車税を全額弊社で負担させていただきます。
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