廃車手続きで発行される登録識別情報等通知書と登録事項等証明書
登録識別情報等通知書(一時抹消証明書)
お車の解体する前に、抹消手続き(一時抹消登録)を行なった場合はこの書類をお送りします。
この時点で自動車税の支払いが止まります。
『弊社に名義が変更されていること。』『予定期日内に抹消登録が行なわれていること』がこの書類で確認できます。
書類の上部中央『登録年月日』が、弊社が陸運局で手続きした日付。
下段、「備考」の一番上に『一時抹消登録』と記載されています。
(弊社がお車を引き取ってから約1か月以内を目安にお車の解体を行なっています)
一時抹消登録は「しばらくの間、車に乗らない」「中古車として販売するため店に展示する」等すぐに利用する予定がなく、一時的に税金を止めたい場合に行なう手続きです。
早く税金を止めるため、車の解体が完了する前にこの手続きを行なうこともあります。
解体作業が完了したら、再度陸運局へ出向き「解体届出」という手続きを行ないます。
登録事項等証明書
お車を解体した後で抹消手続き(永久抹消)を行なった場合はこの書類をお送りします。
上記と同様、この時点で自動車税の支払いが止まります。
『弊社に名義が変更されていること。』『予定期日内に抹消登録が行なわれていること』『車の解体が完了していること』がこの書類で確認できます。
書類の中段左側『登録年月日/交付年月日』は弊社が陸運局で手続きした日付。
中段右側「備考」の上部に『永久抹消済み』と記載され、
『解体報告記録がなされた年月日』が、車の解体が完了した日付です。
最下段に記載されている日付は、この書類の発行日です。
どちらの手続きの場合でも、万が一、弊社の手違いで、抹消手続きを翌月に持ち越してしまった場合は、翌月分の自動車税を全額弊社で負担させていただきます。
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