所有者が亡くなっている普通車を廃車する場合
親族がお亡くなりになり、その方の車を処分しなくてはならない方に向けて廃車手続きの方法をご案内いたします。
車は一種の『財産』として扱われるため、遺産相続の対象となり、廃車手続きは面倒・大変というイメージをお持ちかもしれません。しかし、車の市場価値が100万円以下の車でしたら、意外と簡単に廃車手続きが可能です。
それだけでなく、車検の有効期間が1か月20日以上残っていればその分の自動車税・重量税・自賠責保険の還付金を受け取ることもできます。
なお、所有者が亡くなっている軽自動車の必要書類はこちらをご確認ください。
所有者が亡くなっている普通車を廃車する場合
お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です
特別にご用意ください
印鑑証明書
相続人代表者1名の印鑑証明書を1通。発行から2か月以内のもの
※相続人代表者についてはこちら
運転免許証のコピー
「弊社への依頼者」「車の所有者」「車の使用者」のどれか1部
委任状
実印(印鑑証明書の印鑑)を押印します
譲渡証
実印(印鑑証明書の印鑑)を押印します
戸籍謄本
相続人代表者と被相続人の関係性と被相続人の死亡が確認できるもの。法定相続情報または除籍謄本でも代用が可能。これらの有効期限はありません。
遺産分割協議成立申立書
当社査定によるお車の買取金額が100万円以下の場合は「遺産分割協議成立申立書」で対応可能です。
改製原戸籍
被相続人が配偶者、子供がおらず両親、兄弟が相続人代表者になる場合に必要。
この原戸籍は、死亡した方の父親が筆頭者になっていて、その方の兄弟全員が確認できるものが必要です。
原戸籍の有効期限はありません。
≪相続人代表者の優先順位について≫
相続人には優先順位があります。その優先順位に添った方が相続人の代表者となります。
第1優先 亡くなられた方の配偶者または成人した子供
第2優先 亡くなられた方の両親
第3優先 亡くなられた方の兄弟
相続の優先順位 1 .配偶者又は成人した子供 > 2 .両親 > 3 .兄妹
※亡くなられた方に配偶者や成人したお子様がいる場合、両親及び兄弟では手続きできません。
※ご存命のご兄弟が複数いらっしゃる場合は、その中のお1人の印鑑証明書等で手続きできます。
車内に以下の書類があることをご確認ください
所有者死亡の普通車のその他の場合
所有者がディーラー・ローン会社の場合
多少の差異はございますが、原則下記でご案内する書類をディーラー・ローン会社に提出します。そうするとディーラー・ローン会社から普通車の場合でしたら委任状・譲渡証・印鑑証明書(+履歴事項全部証明書)、軽自動車の場合でしたら申請依頼書・許諾書等が発行されますので、それを陸運局や軽自動車検査協会に提出することで廃車手続きを済ませます。 万が一、ローンが残っている場合は残債を精算した上で廃車手続きを行います。
廃車手続きと相続放棄
亡くなった方に借金や自動車税等の滞納があり相続放棄しているが、駐車場に残ってしまった車の処分にお困りの方もいらっしゃいます。先ほど、車を『財産』としましたが、一定年数が経過すれば無価値なものとして扱われます。極端な言い方をすれば、亡くなった方が残したゴミの処分を処分する一貫として廃車したという理屈です。
しかし、『無価値』かどうかの判断をご自身だけで行なうのは危険です。対応を間違えると、亡くなった方にお金を貸している債権者や、税金の滞納があれば行政から、『相続放棄は無効』とみなされ、故人の債務の肩代わりを求められかねません。
» 相続放棄した車の廃車のご相談
亡くなった所有者の名義のまま普通車を廃車する場合
以下のご案内する内容は「亡くなった所有者の名義のまま廃車手続きをする場合の必要書類」になります。
デメリットとして重量税・自賠責の還付金手続きが煩雑になったり、陸運局での手続きに縛りが出てしまう為に抹消手続きが通常より1~2ヶ月程遅くなります。
「亡くなった所有者のまま抹消手続きをしたい」
「車の名義を相続人に変更して抹消手続きをしたい」
という特別な事情がない限りはお勧めはしていません。
詳細は「亡くなった所有者の名義のままで普通車を廃車する場合」をご確認ください。
相続人が自動車税の還付金を受け取る方法
※手続きの方法・必要書類は管轄の自動車税事務所によって異なります。ここでは一般的な方法についてご案内します。
通常ですと、『還付通知書』が4月1日時点での所有者の住所に郵送され、所有者本人が指定された金融機関で手続きを行なうことで還付金を受け取ることができます。
しかし、所有者は亡くなっており、本人確認ができないため、金融機関の窓口で還付金を受け取ることができません。
相続人が代わりに自動車税の還付金を受取るには以下の書類等を自動車税事務所に提出し、相続人の代表者が還付金を受領する手続きが必要となります。
□戸籍(除籍)謄本:「被相続人(債権者)が亡くなられていることがわかるもの」で「被相続人、相続人すべての関係性が確認できるもの」
相続人が婚姻等で除籍されている場合は、改製原戸籍が必要となります。
※自動車税事務所によっては、原本必須か写しでも可かが異なります。ご注意ください。
□自動車税還付通知書(原本):被相続人あてに送付されたもの。
□申請書:各自動車税事務所によって、書式、名称が異なります。
上記書類が自動車税事務所に到達してから代表相続人の方に還付されるまでに、1か月程度要することがあります。
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