なぜ、運転免許証のコピーが必要なの?
廃車の引取りは『古物営業法』に則って行なわれます。
『古物』とは「一度使用された物品」のことで、自動車だけでなく、
衣類・時計・自転車等13品目に分類されています。
これらの物品の売買を行なう時には、相手の住所・氏名・年齢・職業の確認を行ない、
最低3年間は情報を保管することが義務付けられています。
そこで弊社ではお客様から運転免許証等のコピーをいただき、 弊社の管理ソフトに入力することで上記の責務を果たしています。
この法律では、1万円未満の取引においては、本人確認を義務付けていません。
しかし、「1万円未満なら本人確認はしませんよ」とうたってしまうと、それを見込んだ輩が、弊社に事件性のある車を持ち込む可能性があり、犯罪を助長させてしまうことにもなりまねません。
よって弊社では、社会的責任を果たすべく、 すべてのお客様に身分証明書のコピーをお願いしています。
正当な理由なく、コピーの提出を拒絶される方の場合、 お車の引取りを辞退させていただくこともございますのでご了承ください。
なお、いただいたデータは弊社のプライバシーポリシーに則り、厳重に管理しています。
運転免許証のコピーをご用意できない方
「運転免許証が失効している」「依頼者で運転免許証を持っていない」等の場合、保険証やパスポート等、名前や顔写真のある証明書で代用致します。
引取当日に運転免許証のコピーをご用意ができなくても、何等かの形で本人確認が出来れば、お車の引取と解体処理、陸運局での抹消手続きと買取り金額のお支払いは行います。
「運転免許証が失効している」「依頼者で運転免許証を持っていない」等の場合、健康保険証、パスポート、印鑑証明書のコピーでも可能です。
コピーが難しい場合にはメールでお写真を添付していただくことも可能です。
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み