所有者が亡くなり相続人がいない車を廃車する場合
駐車場管理者様へ
車の所有者が亡くなっていて、相続人がいない場合、裁判所に申し立てることで、正規の手続きを行なえます。
撤去費用のお見積り
車を先に撤去し、必要書類は後日の郵送でもご対応できます。
また、車の鍵があればほとんどのケースで車の買い取りが可能です。
「駐車場の住所」「車の鍵の有無」「車検証」の情報をいただければ、現地に行くことなく、お電話でお見積りできます。
弊社が陸運局で抹消手続きした時点で、車検が1ヶ月と12日以上残っている場合は、車両本体だけでなく、重量税・自賠責保険の未使用分も買い取り致します。
また、自動車税の還付手続きも代行しています。
返金額は車の排気量・車両重量・車検の残り月数によっては異なります。個別にお問い合わせください。
お車の撤去の流れ
通常でしたら7営業日以内でのお引取りが可能です。ほとんどのケースでお車の買い取りが可能ですが(※軽自動車を除く)、車の鍵がない場合は撤去費用をいただくことがございます。撤去時に『(金額の明細が記入された)引取り証明書』をお渡しします。
書類手続きの流れ
書類一覧を参考に作成・ご用意ください。
買取り金額のお振込み
- 陸運局の手続きが終わりましたら、証明書のコピーをご郵送します。
- 車両の解体が完了した後に陸運局での手続きを行ないます。当社に必要書類が到着してから、手続き完了までに約3週間かかります。
- 手続き完了から3営業日以内に買取金額をお振込みいたします。
車の解体は以下よりご確認できます。 » 引き取り後の車両の処理状況
特別にご用意ください
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裁判所で発行される書類です。
主文に相続財産管理人、被相続人、抹消手続き受任者の氏名・住所が記載されています。 -
「相続財産管理人の氏名・の住所」「被相続人の氏名」を記載し、「相続財産管理人の実印を押します。
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「相続財産管理人の氏名・の住所」「被相続人の氏名」を記載し、「相続財産管理人の実印を押します。
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裁判所で発行される書類です。
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車の所有者が亡くなっていることを証明する書類。
本来、裁判所から審判書が発行されていること自体が所有者の死亡を証明しているはずですが、陸運局ではこの書類が求められます。
発行日から2ヶ月以内
住民票での代用は不可 -
車検が2カ月以上あれば廃車時に印鑑証明書を提出した方の口座へ、国税局から重量税の還付金が振込まれます。
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マイナンバーは重量税の還付金を受け取る場合にのみ必要です。
» マイナンバーの取得について
車内にあることをご確認ください
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コピーは不可です。
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前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
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紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
» リサイクル券とは -
有効期間が1か月と20日以上残っている場合。
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み