印鑑証明書とは 廃車手続きに必要な書類
廃車手続の際に必要な書類の1つが「印鑑証明書」です。
普通車の廃車手続きには必要ですが軽自動車の廃車手続には原則必要ありません。
廃車手続きの際には他の書類と一緒に「印鑑証明書(原本)」を陸運局へ提出します。
印鑑証明書は発行してからの有効期限(使用期限)がある為、注意が必要です。
印鑑証明書とは
印鑑証明書を役所で発行してもらう前に、印鑑登録手続きを行います。
印鑑登録手続きとはご自身で任意の印鑑を選び、免許証等の身分証明と共に役所に出向き、「この印鑑(印影)は間違いなく私のものです」という登録手続きのことです。
この時に使用した印鑑のことを実印といい、その実印の印影が間違いなく本人のものであることを証明する書類のことを印鑑証明書(正式名称「印鑑登録証明書」)といいます。
以後、車を購入したり、廃車手続きをする際には、この実印を押印し、印鑑証明書を提出することで、本人が契約したことを証明します。
書面には登録した印鑑の印影、氏名、住所、生年月日が記載されています。
実印について
役場で登録された印鑑は「実印」となり、未登録の印鑑は認印などと言い区別されます。
100円で買った安い印鑑でも実印として登録可能ですがシャチハタは登録不可です。
法人の印鑑証明書
法人の場合は、役所ではなく法務局が管理しています。また、記載内容は法人名・代表取締役氏名・法人住所などが記載されています。
どのような場合に印鑑証明書が必要か
自動車の購入、売却、譲渡、廃車の際に印鑑証明書は必要となります。
※軽自動車の廃車の場合、原則印鑑証明書は不要ですが、車検証の所有者がディーラーやローン会社になっている場合には所有権解除手続きで印鑑証明書が原則必要となります。
そのほかにも賃貸契約や土地建物の購入や売却など、重要な契約時に使用されます。
各種契約の際、書類へ実印を押印し、印鑑証明書を提出することで、本人の意思に基づいて契約したことを証明することになります。
印鑑証明書の取得方法
印鑑証明書は住民票などとは異なり、郵送で取り寄せることが出来ません。
「印鑑登録証(印鑑カード)」を持参のうえ、本人もしくは代理人が直接役所に出向く必要があります。
ただしマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合は、市区町村が提携しているコンビニでも印鑑証明書を取得することが可能です。
手数料は
役所の窓口で取得の場合…約300円
コンビニで取得の場合…約200円?
となります。
※地域によって金額は前後します。
廃車時の注意点
有効期限について
普通車を廃車する場合、車の所有者の印鑑証明書が必要ですが、印鑑証明書の有効期限は3ヶ月以内です。1日でも超過すると陸運局で受理されません。
そのため、当社にご依頼いただく場合は余裕をもって発行日から「2ヶ月以内」の印鑑証明書のご用意をお願いしています。
車検証の所有者がディーラーやローン会社の場合
車の「所有者」(ディーラー、ローン会社等)の印鑑証明書が必要です。
お客様自身で所有権解除をする場合にはディーラー等に請求してください。
例外的に軽自動車でも印鑑証明書の提出が必要です。
» ディーラー・信販会社名義で所有権解除は自分で行う場合の詳細はこちら
当社に所有権解除手続きをご依頼いただく場合には、車検証記載の「使用者」の印鑑証明書をご用意ください。
» ディーラー・信販会社名義で所有権解除を当社に依頼する場合の詳細はこちら
印鑑証明書をすぐに用意ができない場合
印鑑証明書をすぐに用意できない場合でも、車の「引取り」「解体処理」を先行して行うことは可能です。
ただし、抹消手続きやお買取り金額のお支払いは、当社に印鑑証明書が届いてからとなります。
重量税・自賠責の買取り金額につきましても印鑑証明書が到着した時点で計算されます。
到着が遅くなるとその分、お受け取りの金額が少なくなりますので、ご注意ください。
» 印鑑証明書をすぐに用意できない場合
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