所有者が海外に居住し、住民票が日本にない場合、以下の書類が必要です
※下記の必要書類がすべて揃っていなくても車の引取り・解体はできます。
陸運局での手続きや重量税・自賠責の還付手続きでは下記の書類が必要です。
廃車手続きの必要書類について
廃車手続きで必要な書類は以下の通りになります。
※軽自動車は通常の廃車手続きになります。
個人・法人名義の軽自動車を廃車する場合
- 所有者のパスポートコピー
- 車検証の原本
- リサイクル券(なければ当社でご用意いたします)
- 自賠責保険の原本(有効期間が1か月以上残っている場合)
-
承認請求書(自賠責保険の解約に使用)
※当社がご用意します。見本も送りますのでご確認ください。 -
住民票の除票
※住民票の除票は、日本での最終住所を管轄している市区町村役場で申請できます。
住民票の除票が車検証に記載されている住所と異なる場合には、「戸籍の附票」が別途必要となります。
「戸籍の附票」は本籍地の市町村で取得できます。 - サイン証明書・委任状・譲渡証明書(発行から2カ月以内のもの)
- 在留証明書
サイン証明書・委任状・譲渡証明書
※サイン証明書が外国語の場合には、サイン証明書を日本語訳した書類が別途必要です。
※サイン証明書を領事館で取得される際は事前に必要な書類等を窓口にご確認ください。
【サイン証明書と譲渡証明書】
在留証明書
※サイン証明書に生年月日、住所、氏名がない場合は領事館にて「在留証明書」を追加で取得する必要があります。
サイン証明書の取得方法
サイン証明書が必要な理由
通常、お車の抹消手続きをする際は印鑑証明書と委任状と譲渡証が必要になりますが海外へ出張されている方は印鑑証明書が取得できない為に代わりにサイン証明書が必要になります。
取得の流れ
-
現地の領事館へ持っていく書類の準備
≪必要書類≫ -
領事館へ連絡をとる
※領事館へ向かう前に必ず必要書類や窓口が空いている時間を確認してください。
※係官に「日本に残してきた車を廃車にする為にサイン証明書を取得したいので必要書類を教えてほしい」旨をお伝えください。
※大使館・領事館の所在地一覧はこちら(外務省HP) -
必要書類を持参して領事館へ赴く
領事館の係官に「日本に残してきた車を廃車にする為にサイン証明書を取りに来た」旨をお伝えください。
※サイン証明書には「形式1」と「形式2」がありますが、廃車には「形式1」を用います。お間違いのないよう忘れずにお伝えください。
※発行手数料がかかりますので予めご準備ください。 -
係官の面前で、委任状・譲渡証に署名・拇印を捺印する。
※係官の面前で署名・及び捺印をする事が重要です。
(本人の署名として証明するので“サイン証明書“と呼ばれます。)
※ここでは氏名・現地住所・拇印以外は何も記入しないでください。
※サイン証明書に生年月日、住所、氏名がない場合は領事館にて「在留証明書」を追加で取得する必要があります。
※サイン証明書(委任状と譲渡証を除く)が外国語の場合には、サイン証明書を日本語に翻訳した書類を別途作成(作成者はどなたでも可)いただく必要がありますので日本語表記の書類を別途ご用意下さい。 -
サイン証明書を日本へ郵送
日本のご家族又は直接当社へご郵送いただいても構いません。
当社の住所→〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町6-13-2-A ㈱大八商会 ビッグエイト 宛
必要書類とお車の引取について
お車の引取は必要書類と同時並行で行っております。
お車の引渡し時には必要書類が揃っていなくても大丈夫です。
所有者が海外に居住し、住民票が日本にない場合
お客様の廃車手続きには下記の書類が必要です
特別にご用意ください
サイン証明書・委任状・譲渡証明書
車検証の所有者と同一のもの。
氏名、現地の住所、生年月日を記載してください。
住民票の除票
住民票の除票が車検証に記載されている住所と異なる場合には、「戸籍の附票」も必要です。
在留証明書
サイン証明書に外国での住所地の記載がない場合に必要です。
パスポートのコピー
「車の所有者」のもの。所有者または依頼者の運転免許証コピーでも可能です。
車内にあることをご確認ください
車検証
コピーは不可です
電子車検証はこちら
ナンバープレート
前後2枚。弊社でお外しします。どの都道府県のナンバーでも手続きできます。
自賠責保険証
有効期間が1か月と20日以上残っている場合
リサイクル券
紛失した場合は支払いの有無を弊社が確認します
必ずご確認ください
車検証の所有者はどなたですか?
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み