廃車で使用する委任状・譲渡証の捨印について
捨印は、「委任者氏名(名称)」「委任者住所」の一部の書き損じがあった場合にのみ使用されます。
あくまでも書き損じです。
「山田」を「鈴木」に変える、「東京都」を「千葉県」に変える等、明らかに別の人の名前や住所への変更はできません。
委任状の「受任者氏名」「受任者住所」「申請内容」「自動車登録番号」「車台番号」
譲渡証の「車名」「型式」「車台番号」「原動機の型式」は捨印があっても変更できません。
一文字でも書き間違いがあれば、陸運局では受け付けてもらえず、最初から書き直しになります。
万が一、月末に書き損じが発生し、当月中の廃車手続きに間に合わない場合、自動車税等の還付金額が減ってしまうため、弊社では捨印をお願いしています。
「委任者氏名(名称)」「委任者住所」を印鑑証明書の通りにお客様ご自身で正確に自署していただければ、捨印は不要です。
査定額をチェックお客様の電話番号入力不要!
営業時間 平日:9:00〜18:00 土:09:00〜12:00 日祝休み