相続放棄と解体証明書|車が適正に解体されたことを知る方法は?
「故人の車は、引き取ってもらった後、どうなるのでしょうか?」という質問をいただくことがあります。
今回は、相続放棄後に車がどうなるのか、当社の引き取り後の流れについて紹介していきたいと思います。
相続放棄後に車が解体されたかどうかはネットで確認できる
相続放棄後、車を業者に引き取ってもらった場合、解体作業を行うことになります。
日本では、平成17年(2005年)1月から施行された自動車リサイクル法(通称)という法律によって車の解体のルールが決まっています。
廃車される車はメーカー固有の車台番号とは別に、1台1台、『移動報告番号』が付与され、すべての車がきちんとリサイクルされていることをネット上で管理できる仕組みになっています。
ネット上の管理システムのことを『自動車リサイクルシステム』といいます。
自動車リサイクルシステムに登録された情報は陸運局・軽自動車検査協会・自動車税事務所・市区町村の課税課等とも共有され自動車税の還付や税止め手続きに活用されています。
つまり、その車が正式に解体された日を基準に、既に自動車税を1年分支払っている場合は月割りで還付され、自動車税を支払っていない場合は、4月1日からその解体された日までの自動車税を納付することになります。
詳しくは『自動車税の仕組み』をご参照ください。
自動車リサイクルシステムでは、業者だけではなく一般の方でも状況などを確認することができます。
具体的な使い方については、以下の記事で紹介しておりますので、気になる方は確認してみてください。
» 自動車リサイクルシステムの使用方法の解説
■参考URL
自動車リサイクルシステムを管理する法人のサイト
https://www.jarc.or.jp/
自動車リサイクルシステムで使用済み自動車の処理状況を確認したい場合
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
当社で相続放棄の車の廃車をご依頼いただいた場合
故人(被相続人)の車の廃車をご依頼いただいた場合、解体が終了しましたら、以下のような情報を依頼者様にメールや郵送します。

自動車リサイクルシステムで入力する方法
上記のケースで、進捗状況を確認したい場合、次のような手順となります。
①車両区分を選択する
解体の進捗状況を確認したい場合、まず『車両区分』で「登録自動車」か「軽自動車」か選択する必要があります。
今回のケースでは、車両名が「 ホンダ ・ ライフ」です。
軽自動車のため、「登録自動車」ではなく、「軽自動車」を選択します。
②車台番号の下4桁を入力する
車両区分の選択が完了したら、次は車台番号を入力します。
今回の車台番号は、「JB4-1004626」となりますので、その下4桁「4626」を入力します。
なお、車台番号に漢字が含まれている場合には、全桁を入力することになります。
③移動報告番号を入力する
最後に「リサイクル券番号(移動報告番号)」という欄にメールに記載した「移動報告番号」「0901-1173-5704」を入力することで、解体の進捗状況を確認できます。
まとめ
今回は、相続放棄後に車の解体を依頼した場合の車の解体状況の確認方法について確認していきました。
車の解体は自動車税の納付とも関わっており、故人の車とはいえ、車を引き取ってもらった後、「車の解体はどうなっているだろうか?」とご不安になる方は少なくないと思います。
今回の記事で、「本当にきちんと解体してくれたのでしょうか?」という疑問が解消されれば何よりです。